スチュワードシップ活動に必要な実力を備えるための研鑽の場を提供し、適切なスチュワードシップ活動を行うための環境整備に資することを目指します。
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株主総会

投信の委託者(運用会社)は株主総会への出席が可能

(投稿者:空中遺跡)「委託者指図型投資信託の委託者たる運用会社は、名義株主でなくても、名義株主の代理人として株主総会に出席することが現行法においても許容されている」ことを、皆さんはご存じでしょうか。 私自身はこの点につい …

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